長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養費について

2024年10月08日

令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で処方を受ける際に、選定療養費として患者さんの自己負担が発生します。

選定療養費の対象となる場合

  • 院外処方
  • 院内処方(入院患者をのぞく)

選定療養費の対象となる医薬品について

  • 後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発医薬品を含む)
  • 後発医薬品への置き換え率が50%以上の先発医薬品

  厚生労働省医薬品リスト

対象から除外されるケース

  • 医師が医療上の必要性があると判断した場合
  • 在庫状況等により、先発医薬品の提供が困難な場合
  • 調剤を受ける前までに先発医薬品から後発医薬品へ切り替えた場合

自己負担額について

  • 公費負担を受けている患者さんに対しても費用が発生いたします(患者さん希望で医療上、先発医薬品である必要のない場合)
  • 長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1

※選定療養費には消費税もかかります。

   参考)厚生労働省資料 公式ホームページ参照